毎日一時帰宅
8ヵ月間で計28時間35分にわたり勤務時間中に職場を離れたとして、宮城県は地方機関勤務の47歳の男性職員を戒告処分にした。
男性は介護が必要な家族に昼食を摂らせるため、毎日一時帰宅していたもの。県には介護休暇制度はあるが利用できる時間帯には該当せず、年次有給休暇も使い切っていた。県は厳正に処分するとともに介護休暇制度の不備を認め、改正の検討に入った。
B級重大ニュース『週刊新潮2008.7.24』
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